【犬と賃貸暮らし】賃貸にまつわるペット関係の費用負担を解説!

※このブログに掲載しているイラストは、すべてChatGPTで生成しています
こんにちは!すこやか管理者です。
ペット可能賃貸でペットをお迎えする前にはお家を守るひと工夫が必須!
今回のテーマは「犬と賃貸暮らし」第三弾「賃貸にまつわるペット関係の費用負担」を解説していきます。
賃貸で犬を迎えたいけど、部屋を汚したり、壊してしまった時はどうすればいいの?お金の負担はどうなるの?と思いますよね。
具体的な疑問としては原状回復の際は負担割合は?火災保険は適用はある?などなど気になることいっぱいあると思います。
お家を守る具体的な手段の前段として賃貸におけるペットにまつわるお金のあれこれを解説していきます。
ここでペットの汚損や破損から賃貸を守る必要がある理由をしっかり押さえて、次回以降具体的な防御の装備を解説していきます。
それでは、ゆっくりしていってくださいね☕️
〜登場人物紹介〜

おもちゃ遊び大好きな7歳のボーダーコリーの男の子!最近少しずつシニア感が増してきている。

少しビビりだけどおてんばガールな5歳のボーダーコリー!遊び<食べ物でたまにゆっちのおやつを盗む。

ブログ主でありゆっちとはっちの飼い主。犬飼歴は7年で普段は都内の企業で働くOL。最近プランター菜園をはじめた。
賃貸におけるペット関連の費用負担

そもそも留守中にペットがうっかり壊しちゃっても、わざとじゃないんだし火災保険や退去の際の負担割合はペットが関わっていないものと同じじゃないの?

う〜ん、飼い主としてはそう思いたいけど違うんだよ。
ペットについてはそもそも飼わなければ発生しない傷や汚れだから難しいね。

ふーーん、、

ゆっちは納得できてなさそうだね(笑)
それだけペットを飼うのは貸主側も借主側もリスクがあるってことなんだよ。
ペットにまつわる賃貸のお金のあれこれ、ということで今回は「修繕費」&「退去費用」について触れていきます。
ペット可物件の多くは入居時の敷金や礼金が追加になるケースをよく見かけます。
多くの人は「ペットと住まない人に比べて建物が汚れたり、壊れたりするからその分?」と納得している感じだと思います。
上記の認識であっているのですが、金額が上乗せとなる理由としてもう一歩踏み込んで考えてみましょう。
知っておこう!火災保険の役割と減価償却の考え方
物件の修繕や退去の際の原状回復には「火災保険」「減価償却」が大きく関わってきます。
火災保険ってどんな保険かと、ざっくり「自分の家財を守る保険」+「貸主や他者への賠償に備える保険」です。
ちゃんと説明すると下記ですが、
他にも色々な保証が含まれています。
詳細はご自身が契約する保険会社の公式サイトや契約書よりご確認ください。
続いて減価償却について、意味はこんな感じ。
ピンとこないよって人は「買ったものの値段を、長く使う年数に分けて計算していくこと」とざっくり覚えておきましょう。
それを念頭に置いて入居中、壁や床・建物の設備を破損汚損してしまった場合、元の状態に戻す修繕費用を貸主に支払う必要がありますが、負担割合は汚損破損の要因によって変わってきます。
・通常損耗
┗経年劣化及び通常使用の範囲内による損耗です
(壁紙の自然な黄ばみ、水回りのパッキンの劣化、冷蔵庫裏の電気やけなど)
・予測不能かつ突発的な事故による損害
┗意図せず物件を傷つけてしまったことによる損耗
(物を落として洗面台が割れた、転んだ拍子にぶつかって壁に穴が空いたなど)
・故意過失による損耗
┗日常的かつ十分に予測できる損害。管理不十分による物件の汚損や破損。
(エアコンからの水漏れを放置して壁にカビが生える、壁にネジや釘で穴を開けたなど)
・貸主側の負担…通常損耗の範囲内の設備や建物の修繕にかかる費用を負担。また、故意過失による損耗でも減価償却が発生する資産の場合その分を負担。
・借主側の負担…故意過失による損耗のうち減価償却分を除いた修繕にかかる費用を負担。
・火災保険…予測不能かつ突発的な事故による損害を保証
前談が長くなりましたが、ペットが破損や汚損をしてしまったときの負担割合はどうなるのか考えていきましょう。
ペット飼育下における原状回復
ペットによる汚損、破損は「故意過失による損耗」に該当します。
通常、修理費用は減価償却分を除いた費用を借主側が負担するとなるのですが、賃貸契約の際にペット特約として条件が追加されている場合はそれに従って支払いを行います。
この特約は物件によって差はありますが、ペットによる汚損・破損は退去時に原則「借主負担」で修繕・クリーニング費用を支払う内容になっています。
例えば、「ペットによる損耗は経年劣化関係なく借主側が全額負担する」という内容の場合は退去時にペットが原因と判断された損耗は借主が修繕費を100%負担するということになります。
ではどうやってペットによる損耗と通常の損耗を区別するか、です。
もちろん闇雲にそれっぽいところをペットの損耗とするわけではなく、通常損耗と区別するためにペットが原因の損耗範囲や請求内容が細かく定められている場合が多いです。
また、請求される費用や範囲は契約ごとに異なりますので、契約時には必ず契約書をよく確認し不明点があればメールなどデータが残る形で確認すると良いです。

高額な退去費用になるかもと不安に思うかもしれませんが、特約の内容をよく確認しておけば汚損や破損から防ぐのが難しい項目はないので、対策するためにも内容はよく把握しておきましょう。
火災保険とペットの関係
ペットによる汚損破損は、火災保険の適用範囲外となります。
そもそも火災保険がペットを対象にした保険ではないということも要因の一つですが、火災保険の適用範囲が「予測不能かつ突発的な事故」で、ペットの汚損破損は「故意過失による損耗」となるため保証の対象外となります。
皆さんが思いつく限りペットが原因となりそうな汚れや傷を考えてみてください。
・粗相が壁や床に染み付く
・床で穴掘りしたり走って傷がつく
・柱や壁、扉を齧る
このような感じのラインナップになるのではないかと思います。
上記に挙げたような汚損・破損は犬のそばにいれば止められますし、犬の習性的にやる可能性があるとわかっているのでいくらでも対策の方法があります。
つまり犬が原因となるような汚損や破損は日常的かつ十分に予測できる範囲の損害ということです。
というわけで火災保険でペットによる汚損や破損を修理することは難しいので、自身のお財布を守るためにも最初にしっかりとした対策をしておきましょう!

まさかこんなことまでやるとは思わなくっては、うちの子は大丈夫だと思ったはという油断や過信は禁物です。
今やインターネット上のあらゆる場所に犬のイタズラや飼い主の失敗談が公開されてますから、先人の歩いた後はしっかりみておくと対策もしやすいですね。

それに、掃除の手間や傷をつける心配が減るだけでも気持ちに余裕が生まれるし、対策をすることは犬と暮らしをより楽しく豊かなものにしてくれるよ!
まとめ
- 原状回復に備えて火災保険とペット特約の契約内容をしっかり把握しておく
- ペットによる物件の汚損や破損は契約の内容によって原状回復の借主負担分の割合が変わる
- ペットの日常的な汚損破損は予測できない突発的な損害ではないため、火災保険は適用範囲外
番外編〜ゆっちはっちと過去の引っ越し小話〜

以前住んでいた物件はペットによる汚損・破損は100%借主負担だったので、引っ越す時かなり心配でした。

僕も仔犬の頃から住んでいたから懐かしいなあ〜
建物に大ダメージを与えたりはしなかったけど、留守番は必ずケージかクレートだったよね。

ケージで寝てる仔犬はっちで振り返ります

当時は出社で家を空けている時間も長くて、仔犬を野放しにして何かあったら、、ていう心配もあったからね。
とはいえ、家具の角噛んだり、壁の角齧りそうになってたから部屋の心配もしてたよ(笑)

それで?結局修繕費はどうだったの?

そうそう、それなんだけどね。
壁紙とか床は通常損耗の範囲内で6年住んでたから減価償却でそのものの価値が一円だったわけだから費用負担はなかったんですよ。
ただね、、入居した時に前の入居者が残してったっぽい扉の淵の犬が齧ったような跡に気がつかなくってね。

でもそれは前の入居者がつけたんだから、関係ないよね?

まあ、そうなんだけど気がついた時には2ヶ月くらい経ってた
し、こっちがつけたものじゃないって証明できる写真も撮っていなかったんだよ。
そうなるともう、前の入居者だか私たちがつけたものかわからないわけなんですね。

あ〜、「入居後1週間くらいのうちに傷とか見つけたら申請してください」みたいな申請フォームもらったもんね。
こっち側の確認漏れもあったし、留守番中は誰も人間がいないから本当に仔犬の頃のボクがつけたかどうかなんてわからなかったんだね。
何せボクはケージの脱走名人だったからね!

上蓋をこじ開けて脱走してたよね、、、結束バンドもあの手この手で取っちゃうし…
まあ、そんなわけで皆さんは入居後すぐに部屋のあらゆるところをチェックして、傷や凹みがあった場合は写真を撮って見逃しの内容に申請フォームから申請してくださいね!
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